警察庁 生活道路の法定速度を30キロへ 奈良県の道路も影響大
奈良県議会議員・永田ゆづる(35歳)|奈良市・山辺郡選出|です。
警察庁は、住宅地や商業地にある「生活道路」の法定速度を一律で時速30キロに引き下げる方針を決定しました。これは、現在の時速60キロからの変更です。生活道路とは、歩行者が日常的に利用し、道幅が狭い道路のことです。
これまで、生活道路には標識や歩道の整備、構造物の設置などの交通事故防止対策が取られてきましたが、法定速度は他の道路と同じ時速60キロとされていました。しかし、スピードを落とさず進入する車による交通事故が各地で発生しており、標識の設置には財政的な負担も伴うため、警察庁は法定速度の引き下げを決めました。
「生活道路」には法律上の明確な定義がないため、警察庁はセンターラインや中央分離帯のない道路で、道幅が5.5メートル未満の狭い道路を対象とする方針です。今後、意見を募集し、道路交通法の施行令を改正し、再来年の9月までに新しい法定速度を実施する予定です。
この変更により、歩行者の安全がさらに確保されることが期待されています。特に高齢者や子供たちが安心して利用できる道路環境を目指し、法令改正の手続きが進められています。
再来年(2026年)9月をめどに変更するということで、県内への影響も大きいため動向を注視していきたいと思います。
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